とりあえず
候故其金の儀ハ不為申渡候

次左エ門より山本諸入用ニ追々

取替候金子二割の利足

九拾壱両弐分余の内壱割通

了簡為致四拾五両三分余

今般彦七へ為指戻、残金の

内へ加させ候様ニ可被致哉と

被申達候へ共、証文の通

二割を勘定ニて受取、金主

方へ令返済由候得バ此利足

了簡為致候儀ハ筋も違

候様ニ相見候、市郎兵衛儀も

大分そん金致候儀、彦七より

当時の出金多キ事候間

次左エ門も問屋の儀ニ候条

不足の文ハ令足金候様ニと

可被申渡候



別紙の通町奉行■へ年寄

より被仰渡、板屋市郎兵衛之

申聞、足金の儀ハ丸屋次左エ門へ

申渡有之筈ニ候、加子母村彦七へハ

御自分より御申渡可有之候

彦七儀勝手及困窮ニ候間